新連携事業認定

新連携事業の内容

新連携(中小企業新事業活動促進法では「異分野連携新事業分野開拓」といいます)とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいいます)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。(法律第2条第7項抜粋)

 つまり、中小企業者同士が連携し、各々得意な技術やノウハウなどの経営資源を有効に組み合わせて新しい事業を行い、市場の開拓を目指すものです。新連携により事業化を目指す中小企業者が、「新連携計画」を策定し、国の認定を受けることにより事業化のための各種支援策を受けることができます。


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